事業所案内

たまみずきケアサポート清瀬事務所

たまみずきケアサポートは、障害福祉サービス事業所で、次のような利用者の声に合わせたサービスを行っています。

居宅介護

居宅介護とは、身体及び、知的障がい児(者)を抱えている家庭が、その児童の介護を十分に行えないとき、ご自宅にホームヘルパーを派遣して、児童に付き添い介護することを云います。
例えば入浴、排せつ及び食事などの身体介護、洗濯や掃除などの家事援助、外出する際の移動を補助する移動介助、他にも生活等に関する相談を受けたり、助言を行ったりすることもできます。

移動支援(ガイドヘルプサービス)

移動支援では、一人で屋外を移動することが困難な方に対して、社会生活上不可欠な外出(通学、通院、買い物等)、及び余暇活動等の社会参加のための外出について移動を補助したり、行動するときの安全を守るための援助を行います。

重度訪問介護

重度訪問介護では、肢体に重度の障害があり常時介護を必要とする方につき、ご自宅において入浴・排せつ・食事等の介護、掃除・洗濯等の家事の介助や、生活に関する相談・助言、外出する際における移動中の介護等を総合的に援助します。

行動援護

行動援護とは、知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な方について、行動するときの危険を回避する援助や、外出時の移動を補助することを云います。

同行援護(視覚障害者)

安全かつ快適に視覚障害者への「移動の支援」を行い「視覚情報の提供」を行うものです。具体的には移動の支援、情報の提供(行動の判断や選択を行うため)、代筆・代読です。

たみまずき相談支援事業所 清瀬

相談支援とは?

サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障害者(児)の自立した生活を支え、障害者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するものです。

サービス等利用計画作成とサービス開始までの流れ

1.申請

障害福祉サービスの利用を希望する方は、市区町村に申請書を提出してください。

2.サービス等利用計画案の提出依頼

市区町村は計画が必要となる申請者に「サービス等利用計画案提出依頼書」を交付します。

3.指定特定相談支援事業者との利用規約

申請者は指定特定相談支援事業者と利用契約を行います。お住まいの地域以外にある指定特定相談支援事業者と契約することも可能です。

4.アセスメントの実施とサービス等利用計画案の作成

指定特定相談支援事業者が申請者の居宅等を訪問し、利用者およびその家族に面接してサービスを提供するうえで解決すべき課題を把握(アセスメント)します。
指定特定相談支援事業者はアセスメントの結果からサービス等利用計画案を作成します。

5.支給決定

市区町村はサービス等利用計画案や市区町村が調査した結果をもとに支給決定を行います。

6.サービス等利用計画の作成

指定特定相談支援事業者は、支給決定をされた障害福祉サービスについて、サービス等利用計画を作成します。

7.障害福祉サービスの開始

サービス等利用計画をもとに、障害福祉サービス事業所は「個別支援計画」をたて、障害福祉サービスを開始します。

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